右京ファンクラブ会員規程

(趣旨)

第1条 この規程は、右京ファンクラブ規約(以下「規約」という。)第4条に基づき、会員及び会費に関し、必要な事項を定める。

(会員)

第2条 規約の目的に賛同する個人または団体は、会員になることができる。

2 会員になろうとするものは、事務局に加入申込書を提出し、会費を納入するものとする。

3 初めて入会した会員の期間は、会費を納入した日からその年度末(3月末日)までとする。

4 会員の期間を継続しようとする場合は、継続しようとする年度の4月1日から5月末日までに会費を納入するものとする。

(会費)

第3条 会員の会費は、会員の区分ごとに次のとおりとし、一口以上納入することができる。

(1)団体会員 1口 10,000円

(2)個人会員 1口  1,000円

2 既に納入した会費は、返還しない。

(退会)

第4条 退会しようとする会員は、その意思を事務局に伝えることにより、任意に退会することができる。

2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1)退会したとき

(2)死亡し、又は会員である団体が消滅したとき

(3)所定の期日までに会費を納入しない場合

(除名)

第5条 会員が規約の目的に反する行為をしたときには、別に定める運営委員会の決議を経て、委員長が除名することができる。

(個人情報)

第6条 右京ファンクラブは、会員の個人情報を右京ファンクラブの会員管理、運営及び活動のために必要な範囲に限って収集又は利用するものとする。

2 会員から、本人の個人情報の開示、訂正又は削除の請求があった場合は、本人確認を実施の上、遅滞なくこれに応じることとする。

(庶務)

第7条 会員の庶務は、事務局において処理する。

附 則

この規程は、令和4年6月15日から施行する。